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【2分で読める】駐車違反(黄色い紙はられた)出頭する必要はあるのか?点数や免許について

交通

交通部の元警察官が「駐車違反のホント」を分かりやすく説明しています。

生活圏の多くの道路は駐車禁止になっていることが多く、一度は駐車違反の取締りを受けた方も多いのではないでしょうか。

今回は、駐車違反のステッカーを取り付けられた場合どうすべきか、また、その後の流れついてお伝えします。

駐車違反手続きの簡単な流れ

駐車違反の標章(黄色い紙)を貼られたときの手続きを簡単に示すと、下の図のようになります。

「使用者責任」「運転者責任」のどちらかで責任が付加されることになります。

使用者責任と運転者責任の違いを簡単に示すと、下の図のとおりです。

(弁明通知書、または納付命令書が送付される際には、放置違反金の納付書が同封されているので、どちらかで支払うことができます。)

駐車違反の運転者責任とは

基本的な考え方は、駐車違反の責任をとるのは、車を放置駐車した運転者です。

ですから、駐車違反した人が警察署や交番へ行き、反則告知(切符を切られる)されることになります。

そして、違反の内容に沿った反則金を支払うとともに、駐車違反の点数を付加されることになります。

これが、運転者責任です。

駐車違反の使用者責任とは

駐車違反が行われても、誰も警察署等に出頭しなければ、だれが駐車違反をしたのか分からず、逃げ得となってしまいます。

この場合は、使用者責任として、その車の車検証に記載されている使用者が、放置違反金(反則金と同額)を納めることになります。

しかし、この場合、概ね半年以内に3回以上の駐車違反をして使用者責任とした場合は、車に使用制限がかかることになるので注意が必要です。

これが、運転者責任です。

運転者責任と使用者責任は選べるか

黄色いステッカーを貼られてしまったのですが、送られてくる納付書で放置違反金を払えばよいのですね?

駐車したのは、あなたですか?

私が停めたんですけど、切符を切られるのはちょっと・・・使用者責任にしたいのですけど。

車を停めた人が明らかな場合は、その人が運転者責任をとることになります。

駐車した人がわからない場合は、使用者責任をとることになるのですね。

ただ、使用者責任を繰り返すと車に対して使用制限がかかるので気を付けましょう。

原則は、自分で使用者責任と運転者責任は選べないということですね。

(何分で駐車違反になるのかはこちらをご覧ください。)

点数・免許・放置違反金・反則金について

今までの話をまとめると、違反の点数が付加される場合は、運転者責任(切符を切られる)の場合のみですので、使用者責任の場合は点数は付きません。

ですから、使用者責任の場合は、免許証がゴールドの人は、切符を切られていないのでゴールド免許のままです。(もちろん、この他に違反がないことが前提です)

また、放置違反金と反則金は同額です。
駐車違反には、いろいろな種類があり、駐車した車の種類でも金額は異なりますが、普通車で駐車禁止の場所に放置駐車した場合、その多くは15,000円となっています。
(駐車禁止の場所などの詳細については、別に解説します。)

使用者責任の場合は「放置違反金」、運転者責任の場合は「運転者責任」と覚えておくとよいでしょう。

今回は、駐車違反の黄色い紙をはられた場合、どうしたらよいのかを簡単に説明しました。

参考にしてみてください。

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