交通部の元警察官が「駐車違反のホント」を分かりやすく説明しています。
駐車禁止場所に少しだけ車を停めて、公園のトイレに行ったり、コンビニで買い物をしたりして駐車違反の黄色い紙を車に貼られたことはないでしょうか。
「少ししか停めていないのに・・」と言い分があるかもしれませんが、今回は、何分停めたら駐車違反になるのか、皆さんが取締りを受ける可能性が高い駐車違反の内容(点数や反則金)についてお伝えします。
(黄色い紙を貼られた後の流れ「出頭するのか、しないのか」はこちらをご覧ください。)
駐車違反は何分から?
何分停めたら駐車違反になるのか?
放置駐車違反に、時間は関係ありません。
皆さんがよく「駐車違反になってしまった」と言っている駐車違反とは、本当は放置駐車違反、または放置駐停車違反であることがほとんどです。
この放置とはどうのような意味があるのでしょうか。
道路交通法上では、放置とは「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態」と示されてます。
ですから、駐車した車を離れて、すぐに運転できない状態であれば、1分でも放置駐車違反となってしまうのです。
(今後、分かりやすくするために、あえて「放置」という言葉は除いて示します。)
駐停車違反と駐車違反の違い
駐停車違反とは
駐停車禁止場所は、運転者が乗っていて一時的であったとしても車を停めることはできません。
左の標識がある場所以外にも交差点、横断歩道、バス停、踏切等やその前後などが該当します。
このような場所に車を停めると駐停車違反になり、駐車違反より重い処分になってしまいます。
駐車違反とは
駐車禁止場所は、左の標識がある場所以外にも駐車場出入口の前後や消火栓の直近などをいいます。
また、駐車車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所(無余地場所)や路側帯がある場所で決められた停め方をしなかった場合にも駐車違反になってしまいます。
(無余地場所や路側帯設置場所の駐車については、こちらをごらんください)
駐車違反の点数と反則金
駐車違反のような反則行為上の大型車とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車などのことを言いますので、最大積載量2トン以上(車両総重量3.5トン以上)であれば対象となります。
また、普通車とは、普通自動車や軽自動車のことを言います。
駐車違反すると免許はどうなるのか
駐車違反には運転者責任と使用者責任とで、処分が異なります。
違反の点数が付加される場合は、運転者責任(切符を切られる)の場合のみです。
ですから、使用者責任の場合は、免許にキズはつきませんので、免許証がゴールドの人はゴールド免許のままです。(もちろん、この他に違反がないことが前提ですが)
使用者責任と運転者責任について、詳しくはこちらをご覧ください。
使用者責任の場合でも、車両の使用制限がかかるおそれがあるので、駐車違反には注意しましょう。
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