住宅ローンを完済すると、抵当権抹消を早めに行わなくてはなりませんが、今回は初めて自分で手続きしてみましたので、そのやり方についてお伝えします。
今回は、自宅マンションの住宅ローンを完済しての抵当権抹消登記ですが、法務局に支払う登録免許税2,000円(1不動産あたり1,000円)のほかに、一般的に司法書士にお願いすると、司法書士に対して支払う手数料が約15,000円程度かかります。
自分で手続きすることにより、この約15,000円をゼロにすることができるので、その方法についてお伝えします。
抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンの返済が約束どおりに行われなかったときに備えて、土地や建物などの不動産を担保にする権利のことです。
簡単にいうと、住宅ローンを貸し出す金融機関は、抵当権を設定しておくことで、土地や建物を住宅ローンの返済が滞ったときの担保にすることができます。
債務者(住宅ローンを借り入れしている個人)が住宅ローン以外に借金をしたとしても、抵当権を設定した不動産の売却代金から優先的にお金を回収することができるのです。
三井リハウスHPから引用
抵当権抹消の必要性
抵当権を抹消しないと、以下の問題が起こる可能性があります。
・不動産売買ができない
・新規ローンの審査が通らない
・相続がスムーズにいかない「住宅ローンを完済すれば自動的に抵当権がなくなる」というわけではなく、抵当権抹消登記を行うことで登記上からも設定が解除されます。
三井リハウスHPから引用
抵当権抹消の方法(概要)
1 必要書類を準備する(申請書類をダウンロードする)
2 不動産を所管する法務局を調べる
3 法務局へ申請する
4 法務局で登記完了証を受領する
今回の手続きでかかった費用と時間
- かかった費用
2,000円
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、一つの不動産につき1,000円です。
一般的には、土地と建物それぞれに1,000円がかかるため、合計で2,000円となります。 - かかった時間
8日間
今回は、申請から完了まで中4日(土日祝を除く)でした。
抵当権抹消の流れ
1 必要書類の準備
⑴ 登記申請書
⑵ 登記済証または登記識別情報
⑶ 登記原因証明情報または弁済証書
⑷ 抵当権抹消の委任状
⑴ 登記申請書について
法務局のホームページからダウンロードできます。
申請書のダウンロードはこちら
注意点 上記のページを開くと多くの種類の申請書が記載されていますが、15)抵当権抹消登記申請書(敷地権付き区分建物)をダウンロードしてください。(下の画像を確認してください)↓
⑵ 登記済証または登記識別情報について
抵当権抹消登記したい不動産の権利証のことです。
時期により、「登記済証」または「登記識別情報」と表題が異なっていますが、どちらも同じものです。
⑶ 登記原因証明情報または弁済証書について
抵当権解除証書、抵当権弁済証書などのことで、ローン完済時に金融機関から交付されます。
抵当権設定証書に「この抵当権は解除した。」等と書かれた書類の場合もあります。
今回は、銀行からの借用証書に「抵当権解除した。」等との奥書きがある下の写真のものを使用しました。
⑷ 抵当権抹消の委任状について
こちらも、ローン完済時に金融機関から交付されます。
⑶と⑷の書面は、融資を受けていた金融機関から交付されるので、基本的には、そのまま申請書と一緒に法務局へ提出するだけです。
⑸ その他の書面
今回は、抵当権を設定した時の住所と現住所が異なっていたので、住民票が必要でした。
2 所管する法務局を調べる
法務局のホームページから不動産を管轄する法務局を調べます。
管轄する法務局を調べるにはこちら
3 法務局へ申請する
管轄する法務局へ趣き、申請窓口に必要書類を提出します。
法務局の取扱い日は下記のとおりです。
平日の午前9時00分から午後5時00分まで
(土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は、取り扱っていません。
法務省HPから引用
4 法務局で登記完了証を受領する
指定された日にち以降に、再度法務局に赴き、登記完了証を受領して完了です。
申請書は記載例を見ると簡単
申請書の記載は、初めての方がほとんどだと思いますが、法務局のホームページに記載例が細かく示されているので、私でも分かりやすく、見ながら書いていけば間違うことはありません。
法務局ホームページ「住宅ローンを完済した方へ」を開いて、「抵当権の登記抹消手続のご案内」を参照してください。
住宅ローンを完済した方へのページはこちら
私は、一度印刷してから読みましたが、一回読むとこの手続きが意外に簡単なことが分かります。
また、申請書の書き方も詳しく示されています。
それでも不安な方は無料相談
個人で登記手続きする場合は、窓口相談をすることができます。
さいたま地方法務局では、完全予約制になっています。
窓口相談では、登記申請書の書き方や必要書類等一般的な相談について対応してくれますが、申請書類は、自分で記載する必要があります。
また、個人で判断すべき法律上の問題については相談できないことになっているようです。
詳しくは、管轄する法務局に聞いてみてください。
今回、初めて抵当権抹消登記の手続きを行いましたが、実際にやってみて「意外にも簡単にできた!」という感覚でしたので、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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