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【2分で読める】駐車禁止標識がなくても駐車違反になる場所とは

交通

交通部の元警察官が「駐車違反のホント」を分かりやすく説明しています。

「ちょっとだけ…」という気持ちで車を停めて、黄色い紙をはられ駐車違反になったことはないでしょうか。
または、駐禁標識がないのになぜ?と思うこともあったかもしれません。

今回は、駐車禁止の標識がないのに、実は駐車違反になってしまう駐車方法についてお伝えします。

駐車違反になる場所とは

いわゆる「駐車違反」は、実はいくつかパターンがあり、駐停車禁止違反、駐車禁止違反、駐車方法違反、無余地場所違反などがあります。

簡単に示すと下の表のとおりですが、難しくなってしまうので、ここは、目をとおす程度で大丈夫です。(表に記載がない稀な違反もあります)

今回は、気づかないうちに駐車違反になってしまいそうな駐車(下表の黄色枠)について説明します。

路側帯がある場所は要注意

道路交通法等では、路側帯が設置されている場所で駐車する場合は、駐車する車両の左側に歩行者が通行するために0.75mの余地をとることと示されています。

車の左側に0.75mの余地を空けて停めた場合は駐車違反になりません

しかし、車の左側に0.75mの余地がない場合は、路側帯の駐車違反(路側帯設置場所で駐車方法が間違っている)となってしまいます

駐車禁止の標識が設置されている道路では、車の左側に0.75mの余地があっても、路側帯の外側は標識の効力がかかるので、駐車違反となってしまいます

仮に、幅広の路側帯に車を停め、その左側に0.75mの余地があれば、駐車違反標識があっても違反にはなりません。
(このような道路はあまり見当たらないので、現実的ではありませんが…)

路側帯設置場所で駐車する際の注意点は下記のとおりです。

駐車禁止標識がある道路では、標識の効力は路側帯の外側のみにかかるので、路側帯からはみ出して駐車した場合は、駐車違反となります。

一方、駐車禁止標識がない道路の場合は、道路の左端ぴったりに停めると駐車違反になってしまうので、車の左側に0.75mをあけて停めなくてはなりません。

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狭い道路も要注意

道路交通法では、車両の右側に3.5m以上の余地をとれない場合は、駐車してはならない(運転者が直ちに運転できる状態のとき等を除く)と示されています。

車の右側に3.5m以上の余地をとって停めた場合は駐車違反になりません

3.5m以上の余地がない場合は、無余地場所の駐車違反になりますので、道路の幅が少し狭いなと感じた場合は停めないようにしましょう。

一般的には、幅員が約6m以上の道路が多いですが、地域により狭い道路もありますので、駐車する際は注意が必要です。

「駐車違反は出頭するべきか」の記事はこちら

「駐車は何分から違反になるか」に記事はこちら

その他の注意点

今回、駐車違反のうち。路側帯設置場所や無余地場所について説明しましたが、基本的に駐車違反は、あくまでも道路交通法上の「駐車」にかかるものです。

よって、保管場所法などにより、長時間の駐車や車庫代わりに駐車することは、他の違反になりますので注意が必要です。

また、自ら停めた車が原因で、他の交通事故が発生した場合は、駐車違反になるかどうかを問われ、状況により責任を追及されるおそれがあります。

原則的にやむを得ない場合以外は、車は駐車場や敷地内等の道路外に停めるようにし、交通の安全や円滑化に留意するようにしましょう。

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