交通部の元警察官が「交通違反のホント」を分かりやすく説明しています。
たまに「交通違反の反則金の支払いがなかったため逮捕」というニュースを聞くことがありますが、本当に1回、2回程度の交通違反だけで逮捕されてしまうのでしょうか。
交通違反で切符を切られ、「お金がなかった」「払うのが面倒」等と反則金の支払いを放置してしまい、ずっと払わないでおくとどうなるのかを簡単に説明します。
交通違反だけで本当に逮捕されるのか
交通違反の反則金を払わず、そのままにしておくと逮捕されることがあります。
交通違反後の流れを簡単に表すと下図のとおりです。
反則金を払っていないからと言って、すぐに逮捕されることはありませんが、出頭要請に応じなかったり、警察への連絡をしなかったりして、そのままにしておくと逮捕されることがあります。
基本的に、放置したままの違反の回数は関係ありません。
基本となる交通反則通告制度とは
上の図で「交通反則通告制度」と記載がありますが、この交通反則通告制度について分かりやすく説明します。
交通反則通告制度とは、比較的軽微な道路交通法違反(反則行為)について、反則者が反則金を納付した場合は公訴が提起されない(お金を支払って終了する)制度です。
違反に対する処理は、仮納付、または通告後の納付により支払うことで終了し、前科前歴は付きません。
通告とは、警察本部長から正式に納付するよう連絡することをいいますが、通常は郵送等で簡単に行われています。なお、仮納付を終えている場合は、個々に通告は行われません。
かつては、交通違反も多くの犯罪と同様に、刑事訴追され前科となっていました。
しかし、軽微な違反であっても通常の刑事手続きによって多くの手間がかかり、また、軽微な違反に対しても刑罰を科されていたという歴史から、現在、この制度により運転者や裁判所などそれぞれの負担が大きく減りました。
ただ、この制度の適用を拒否することもでき、刑事手続き(裁判)へ移行も可能です。
現実には「違反について納得できない」などの理由で、刑事手続きになる場合はよくあります。
逮捕の対象となる交通違反
逮捕の対象となる交通違反とは、原則的に青切符で対応できる交通違反すべてです。
(赤切符での対応となる無免許運転や酒気帯び運転等の悪質な違反は、今回の説明では除きます。)
一方、反則金が定められていない超軽微な交通違反(いわゆる青切符での対応ではない)については対象外です。
逮捕されるとどうなるのか
はっきり言いますと、逮捕状を持った警察官がいきなり自宅などにやってきて、逮捕状を執行します。
逮捕後は、そのまま裁判所等へ連れていかれますので、その日に仕事や用事があっても、当然行くことはできません。
その後、裁判所等で罰金を支払って、その日に釈放されることがほとんどです。
参考として、「逮捕」とは、一時的に身柄を拘束されることですので、自由な行動を制限され、具体的には「携帯電話を使うこと」「知人に連絡をとること」「勝手にトイレ等にいくこと」等は制限されます。
反則金を払っていないかも…と心配な方
交通違反に対しての逮捕状は、「逃げ得は許さない」という趣旨もあり、悪質な運転者に対して執行されるものです。
反則金を払わなかったから「はい逮捕!」ということはありませんが、支払いをするように依頼があったり、出頭するように要請があった場合は、その指示にきちんと従うようにしましょう。
「もしかして、支払いをしていないかもしれない…」という不安がある方は、地元の通告センターや警察署に聞いてみてはいかがでしょうか。
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