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【2分で読める】放置違反金を払わず放置すると本当に差押え?

交通

交通部の元警察官が「駐車違反のホント」を分かりやすく説明しています。

私たちの周囲の道路は駐車禁止になっていることが多く、何度か駐車違反の取締りを受けた方もいるのではと思います。

放置違反金を払わずのそのままにしておくと、最終的にどうなるのかをお伝えします。

駐車違反の責任のとり方

駐車違反の黄色いステッカーを貼られた場合、基本的には運転者(車を駐車した人)が、警察署等に出頭して切符を切られるという運転者責任をとるものとなっています。

責任に関する詳しい内容は、過去の記事「駐車違反出頭する必要はあるか?」をごらんください。

しかし、何らかの理由で、運転者が警察署等へ出頭しなかった場合は、駐車違反をしたときの車の使用者が責任をとることになり、使用者が放置違反金を支払うようになっています。

駐車違反をそのままにしておくと

上記のとおり、駐車違反をそのままにしておくと、自動的に使用者責任ことになり、車検証に記載されている使用者の住所地に放置違反金の納付書(振込用紙)が送付され、使用者が支払うことになります。

それぞれの責任のとり方に関する簡単な図は、下記のとおりです。

放置違反金を支払わず放置しておくと

放置駐車違反を支払わずにずっと放置しておくと、最終的には

1 差押え(強制徴収)を受けることがあります。

2 次の車検がとおりません。
(車検証の返付が受けられません。)

なお、放置違反金の金額等については、「駐車違反は何分から?点数/反則金(罰金)は?」を参考にしてください

いきなり、差押えへ移行することはありませんので、放置違反金の請求について、その流れを下記に示しますので参考にしてください。

放置違反金の請求の流れ

駐車違反で黄色のステッカーを車に貼られると、次のとおり自動的に放置違反金の請求(納付書の送付)があります。

送られてきた納付書(振込用紙)で放置違反金を支払うと、今後請求を受けることはありません。
(もちろん他の駐車違反がない場合です。)

1 弁明通知書が送られます(駐車違反の日から概ね10日程度)
  仮納付書(振込用紙)が同封されています

2 納付命令書が送られます(駐車違反の日から概ね1か月程度)
  納付書(振込用紙)が同封されています

3 督促状が送られます(駐車違反の日から概ね2か月程度)
  納付書(振込用紙)が同封されています

4 催促状が送られます(駐車違反の日から概ね3~4か月程度)
  納付書(振込用紙)が同封されています

その後も催促状が送られる場合もありますが、何回か支払うチャンスがありますので、早めに支払ってしまいましょう。

(それぞれの書面の送付時期については、郵送にかかる日程や営業日を含めた計算方法により、若干のズレがあるので、概ねの目安としてください。)

納付書(振込用紙)の納付期限について

それぞれの納付書には、納付期限が記載されています。

納付期限は、書面が発出された日から2週間となっているので、その納付期限を過ぎた納付書では支払うことはできません。

または、次に送られる書面を待って、同封されている納付書で支払うようにしましょう。

車検拒否にならないようすぐに支払いたい場合などは、駐車違反をした都道府県にある警察等に相談してみましょう。
(納付書の再交付は可能ですが、時期により再交付できない場合がありますので、警察等に確認してください。)

駐車違反の放置違反金を支払わなくてはならなくなった場合は、早めの支払いをしておくと安心です。

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